令和4年10月より、柔道整復の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受ける際は、領収書に加えて一部負担金の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載された明細書の発行が義務付けられました。
明細書の発行の際に、
➀明細書発行機能があるレセコンを使用している
➁常勤職員が3人以上である
上記➁項目すべてに該当している施術所は、明細書を無償で交付しなければならない事。とされています。
また、上記以外の施術所でも、施術所の判断により患者全員に対して無償発行する、または、患者の求めに応じて発行する(この場合は有償・無償どちらでも構いません)事となっております。
※有償で発行する際は、「社会的に妥当適切な範囲とすることが適当」とされています。