【お知らせ】明細書の発行義務化について

【お知らせ】明細書の発行義務化について

明細書発行の義務化

令和4年10月より、柔道整復の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受ける際は、領収書に加えて一部負担金の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載された明細書の発行が義務付けられました。

明細書の発行の際に、
➀明細書発行機能があるレセコンを使用している
➁常勤職員が3人以上である
上記➁項目すべてに該当している施術所は、明細書を無償で交付しなければならない事。とされています。

また、上記以外の施術所でも、施術所の判断により患者全員に対して無償発行する、または、患者の求めに応じて発行する(この場合は有償・無償どちらでも構いません)事となっております。
※有償で発行する際は、「社会的に妥当適切な範囲とすることが適当」とされています。

厚生局への届出について

「患者の求めに応じて発行する」以外の施術所は地方厚生局へ無償発行を行う旨を届け出る必要があります。
患者様全員に対して無償発行するのであれば明細書発行体制加算を算定しない施術所でも届出が必要になりますので、ご注意ください。
※厚生局に届出をせず明細書発行体制加算を算定された場合は返戻の対象となります。

明細書発行体制加算

厚生局へ無償発行を行う届出を行った施術所は、「明細書発行体制加算」を月1回算定することが可能となります。

明細書の発行は原則、毎回交付する事となっていますが、患者の求めに応じて1ヶ月単位での発行も可能です。
月単位でまとめて発行される際も、「明細書発行体制加算」の算定はひと月で1回となるのでご注意ください。
例)10月施術分、11月施術分の明細書をまとめて12月に発行
○10月、11月それぞれの月に1回ずつ算定
✕12月に2ヶ月分(2回)算定

※明細書発行体制加算の算定は、届出の受付月の翌月からとなります。
 施術管理者の変更などで再申請を行った際は、変更があった月の算定が出来なくなりますのでご注意ください。

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