令和3年3月24日付で、表題についての通知が発出されました。
4/1以降の施術分について各種用紙への押印が不要となります。
~押印廃止の主な書類~
・柔整、鍼灸の療養費支給申請書(レセプト)
→施術管理者の押印は不要です。
→代筆署名した際の押印は”ぼ印”に変更です。
・厚生局へ提出する届け出
※領収書や明細書への押印は必要となりますのでご注意ください。
★柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の一部改正
★柔道整復師の施術に係る療養費について(保発0324第1号)
★柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について