【お知らせ】患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて

令和4年3月22日付で、表題についての通知が発出されました。

令和4年6月1日から柔道整復施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者について、
保険者または後期高齢者広域連合が受領委任の取扱いを中止し、
当該患者に対する施術を償還払いに変更できる仕組みに関する通知が厚生労働省より発出されました。

 

★柔道整復施術療養費にかかる疑義解釈資料の送付について(患者ごと償還払い)

★柔道整復師の施術に係る療養費についての一部改正について

★連絡票

償還払い標準様式

柔道整復施術療養費支給申請書(様式第5号の2)

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